きんざい / FP3級 実技 / 2026年5月公表
個人資産相談業務
2026年5月公表・全15問の解説
公式問題を解いた後に、答えに至る考え方を確認するための独自解説です。三答択一式・5事例の問1〜15に対応します。問題文・図表・選択肢の全文は掲載していません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会「3級 実技試験 個人資産相談業務(2026年5月公表分)」。保存済みの公式PDF本文と各問に示された正答を照合しています。法令基準日は原則2025年4月1日、問1の年金額は2025年度価額です。最新の制度・金額へ置き換えて解く問題ではありません。
2026年10月29日の確認時点では、公表ページがトップページの内容を表示し、公式PDFのオンライン取得を確認できませんでした。問題を参照する場合は、お手元の公式PDFをご利用ください。公開復旧の時期は不明です。
掲載状況:15 / 15問。非公式の独自解説で、試験実施団体の監修・公認を受けたものではありません。正答番号は公式PDFの1)〜3)に対応します。
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第1問:遺族年金・介護保険
問1|子ども2人の遺族基礎年金
公式正答:3)(最も適切なものを選ぶ問題)
設例の子どもは10歳と6歳で、いずれも遺族基礎年金の子の年齢要件を満たします。妻が受ける額は、基本額に子2人分の加算を足して求めます。2025年度価額で831,700+239,300+239,300=1,310,300円です。
1)と2)は子の加算額の扱いが違います。第1子・第2子はいずれも239,300円で、79,800円は第3子以降の加算額です。子どもの人数だけでなく、何人目の加算かを確認します。
復習ポイント:年金額は年度で変わります。設問の2025年度価額を用い、最新額へ置き換えません。
問2|遺族厚生年金の割合と300月の保障
公式正答:3)(最も適切なものを選ぶ問題)
組合せは①4分の3、②300月、③中高齢寡婦加算額です。在職中の死亡という設例では、遺族厚生年金の基本となる額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。厚生年金の期間273月は300月に満たないため、300月とみなして計算します。
末子が18歳到達年度末を過ぎる頃、妻は40歳以上65歳未満となっています。設例の条件では、子に係る遺族基礎年金が終了した後、65歳まで中高齢寡婦加算の対象となります。1)は割合と加算の種類、2)は割合と月数が違います。
復習ポイント:国民年金29月を厚生年金273月に足して、厚生年金の300月を満たすと判断しないようにします。
問3|公的介護保険の第2号被保険者
公式正答:2)(最も適切なものを選ぶ問題)
第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。介護が必要となった原因が特定疾病で、要介護・要支援認定を受けるなどの要件を満たす場合に給付の対象となります。
1)は区分の境目を60歳とする点が誤りで、第1号は65歳以上です。3)は第2号の自己負担を3割とする点が誤りで、原則1割です。第1号の所得に応じた1〜3割負担と区別します。
復習ポイント:年齢の区分、原因の条件、自己負担割合の3つを分けて確認します。
第2問:株式・債券
問4|配当性向・PBR・ROEの分母を見分ける
公式正答:3)(最も適切なものを選ぶ問題)
配当性向は、当期純利益に対してどれだけ配当したかを示します。年間配当200億円÷当期純利益320億円×100=62.5%なので、3)が適切です。
1)のPBRは株価÷1株当たり純資産です。純資産5,000億円÷4億株=1,250円、1,500÷1,250=1.2倍です。18.75倍は、1株当たり純利益80円を使ったPERの値です。
2)のROEは320億円÷自己資本5,000億円×100=6.4%です。3.2%は総資産1兆円を分母にした割合であり、ROEではありません。
復習ポイント:配当性向は利益、PBRは純資産、ROEは自己資本を基準にします。
問5|債券格付けと利回り・利子課税
公式正答:1)(最も適切なものを選ぶ問題)
一般にBBB格相当以上は投資適格債とされます。ただし、投資適格という分類は元本や利払いを保証するものではありません。
2)の特定公社債の利子は申告分離課税の対象で、支払時には通常20.315%が源泉徴収等されます。申告不要を選べる取扱いもありますが、源泉分離課税10.21%という説明とは異なります。
3)は一般的なリスクと利回りの関係が逆です。他の条件が同じなら、格付けが低く信用リスクが高い債券ほど、通常は高い利回りが求められます。
復習ポイント:課税方式と、支払時に税が引かれることを同じ意味で覚えないようにします。
問6|額面より高く買う債券の最終利回り
公式正答:1)(最も適切なものを選ぶ問題)
毎年の利息は額面100円×2.0%=2円。104.5円で買い100円で償還されるため、償還差損は4.5円、4年間で割ると年当たり1.125円の損失です。
最終利回り(年率・単利)は[2+(100-104.5)÷4]÷104.5×100=0.837320…%。指定どおり小数点以下第3位を四捨五入して0.84%です。
2)の0.88%は分母を額面100円としてしまった場合に近い値です。3)の1.91%は利息だけを購入価格で割った直接利回りで、償還差損を反映していません。
復習ポイント:利息は額面から求め、利回りの分母には購入価格を使います。
第3問:事業と所得税
問7|青色申告の控除と純損失の繰越し
公式正答:3)(最も適切なものを選ぶ問題)
組合せは①65万円、②10万円、③3年間です。65万円控除には複式簿記等の要件に加え、期限内申告と電子申告または所定の優良な電子帳簿保存が必要です。
期限後申告では最高10万円となり、65万円控除を維持できません。純損失の繰越控除は設問の通常の条件では翌年以後3年間です。災害の特例等を問題の指定なしに持ち込まず、1)と2)の5年間等を選ばないようにします。
復習ポイント:最高額だけでなく、期限内申告と電子対応の条件を一緒に覚えます。
問8|専従者・16歳未満の子・同居する母の控除
公式正答:2)(最も適切なものを選ぶ問題)
母は75歳で本人と同居する直系尊属です。老齢基礎年金50万円は公的年金等控除の範囲に収まり、遺族厚生年金50万円は非課税で所得に含めません。設例では同居老親等に当たり、扶養控除58万円が適用されます。
1)の妻は青色事業専従者として給与を受けているため、給与が96万円でも配偶者控除の対象にはなりません。3)の娘は14歳であり、所得税の扶養控除は16歳以上が対象なので38万円の控除はありません。
復習ポイント:収入額だけで決めず、専従者給与の有無と年末の年齢を先に確認します。
問9|養老保険の利益が50万円以内の場合
公式正答:1)(最も適切なものを選ぶ問題)
保険料負担者と満期金受取人が同じAさんであるため、この10年満期の保険の満期金は一時所得として計算します。利益は324-300=24万円です。
ほかの一時所得がない設例では、24万円は特別控除の最高50万円以内に収まるため、一時所得は0円です。総所得金額は事業所得750万円のままとなります。
2)の762万円は利益24万円を控除せず半分加算した値、3)の774万円は利益全額を加算した値です。どちらも特別控除を反映していません。
復習ポイント:「受取額-負担保険料-特別控除」を計算してから、総所得への2分の1算入を考えます。
第4問:不動産の活用・譲渡
問10|建蔽率の緩和と容積率の比較
公式正答:2)(最も適切なものを選ぶ問題)
準防火地域に耐火建築物を建てる指定条件では、建蔽率を80%から90%へ緩和できます。上限となる建築面積は400㎡×90%=360㎡です。
前面道路幅員は6mで、幅員による容積率は6×6/10=3.6、すなわち360%。都市計画の指定容積率300%と比較し、小さい300%を使うので、上限の延べ面積は400㎡×300%=1,200㎡です。
1)は道路幅員側の360%だけで延べ面積を計算した値、3)は建蔽率の緩和を反映せず、容積率も取り違えています。
復習ポイント:建築面積は建蔽率、延べ面積は容積率。道路から求めた値を指定値と比較する手順を省きません。
問11|自宅売却の特別控除と軽減税率
公式正答:3)(最も適切なものを選ぶ問題)
組合せは①3年、②10年、③6,000万円です。住まなくなった旧自宅の3,000万円特別控除では、原則として住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。
所有期間10年超の軽減税率の特例では、売却した年の1月1日時点で10年を超えること等が条件です。課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分に軽減税率が適用されます。1)と2)は期限、所有期間または対象金額の組合せが違います。
復習ポイント:売却日当日の所有期間ではなく、その年の1月1日で判定する点に注意します。
問12|賃貸マンションの土地評価と借入金
公式正答:3)(最も適切なものを選ぶ問題)
賃貸マンション建設の借入金が相続時に残っている場合、その確実な債務は相続税計算上の債務控除の対象となります。資産の評価と債務の控除を別々に整理します。
1)は土地の評価区分が違います。自分の土地に自分の賃貸建物を建てて貸す場合、その土地は通常、貸家建付地として評価します。土地自体に借地権を設定して貸す貸宅地とは異なります。
2)の自ら所有する建物の賃貸には、宅地建物取引業の免許は必要ありません。自らの賃貸と、売買・交換・他人の取引の媒介等を混同しないようにします。
復習ポイント:「何を貸しているのか」を確かめると、土地評価と免許の問題を整理できます。
第5問:贈与・相続
問13|相続時精算課税は贈与者ごとに選択
公式正答:3)(最も適切なものを選ぶ問題)
父からの贈与について相続時精算課税を選択すると、その父からの後の贈与を暦年課税へ戻すことはできません。したがって3)が適切です。
1)の申告義務者は原則として贈与を受けた長女であり、財産を渡した父ではありません。2)は贈与者の区別が抜けています。父について選択していても、母からの贈与に暦年課税を適用することはできます。
復習ポイント:誰から受けた贈与かを分けて管理します。相続時精算課税の年110万円の基礎控除と、暦年課税への変更可否は別の論点です。
問14|900万円の贈与税を特例税率で計算
公式正答:1)(最も適切なものを選ぶ問題)
38歳の長女が父から受ける贈与なので、設問の特例贈与財産の速算表を使います。基礎控除後の課税価格は900-110=790万円です。
790万円は600万円超1,000万円以下の区分であり、790×30%-90=147万円です。2)と3)は、基礎控除と速算表の税率・控除額を正しく反映した結果ではありません。
復習ポイント:贈与額900万円に直接30%を掛けず、先に年間の基礎控除110万円を引きます。
問15|自宅の減額と2021年の相続時精算課税
公式正答:3)(最も適切なものを選ぶ問題)
相続時精算課税で納付した贈与税は相続税から控除し、控除しきれない分は申告により還付を受けられるため、3)が適切です。
1)の自宅敷地は300㎡で、特定居住用宅地等の限度330㎡以内です。特例の要件を満たす前提なら7,000万円×(1-80%)=1,400万円。5,600万円は減額する側の金額です。
2)の株式は2021年に相続時精算課税で贈与されています。加算するのは原則として贈与時価額の3,000万円で、相続時の2,600万円との有利な方を選ぶ制度ではありません。2024年以後の贈与に導入された年110万円の基礎控除を、2021年分へさかのぼって使うこともできません。
復習ポイント:2021年という贈与年を読み落とさず、評価時点・控除・還付の論点を分けます。
制度の確認に使える公式資料
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更新日:2026年10月29日。解説はFLLの独自編集です。訂正・ご意見はこちら。
