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保険顧客資産相談業務
2026年5月公表・全15問の解説

公式問題を解いた後に、答えに至る考え方を確認するための独自解説です。三答択一式・5事例の問1〜15に対応します。問題文・図表・選択肢の全文は掲載していません。

出典と基準日

出典:一般社団法人金融財政事情研究会「3級 実技試験 保険顧客資産相談業務(2026年5月公表分)」。保存済みの公式PDF本文と各問に示された正答を照合しています。法令基準日は原則2025年4月1日、問1の年金額は2025年度価額です。最新の制度・金額へ置き換えて解く問題ではありません。

公式の公表ページ / 現在のFP3級公式案内

2026年10月29日の確認時点では、公表ページがトップページの内容を表示し、公式PDFのオンライン取得を確認できませんでした。問題を参照する場合は、お手元の公式PDFをご利用ください。公開復旧の時期は不明です。

掲載状況:15 / 15問。非公式の独自解説で、試験実施団体の監修・公認を受けたものではありません。正答番号は公式PDFの1)〜3)に対応します。

問番号から解説を探す

第1問:遺族年金・学資保険

問1|子ども1人の遺族基礎年金

公式正答:2)(最も適切なものを選ぶ問題)

妻が養育する子は0歳の長男1人です。2025年度価額の基本額831,700円に第1子の加算239,300円を加えるため、831,700+239,300=1,071,000円です。

1)の79,800円は第3子以降に使う加算額です。3)の319,000円も設問の子1人の加算額ではありません。将来の見込みの加入月数ではなく、現時点の家族構成と設問指定の年度価額を使います。

復習ポイント:子1人なら基本額+第1子加算。個人資産相談業務の子2人の設例と混同しないようにします。

問2|報酬比例部分の4分の3と中高齢寡婦加算

公式正答:3)(最も適切なものを選ぶ問題)

組合せは①4分の3、②300月、③中高齢寡婦加算です。在職中の死亡という設例では、計算基礎の厚生年金期間が300月未満なら300月とみなします。図の450月は60歳までの将来見込みを含む数値で、32歳の現時点まで納めた月数ではありません。

長男の18歳到達年度末が終わる頃、妻は40歳以上65歳未満です。設問の条件の下では、遺族基礎年金の終了後に中高齢寡婦加算が加わります。1)は月数と加算の種類、2)は割合と月数が違います。

復習ポイント:年金加入歴の図に「将来の見込みを含む」とあれば、どの時点の死亡を問うかを確認します。

問3|学資保険は契約者と被保険者を区別

公式正答:2)(最も不適切なものを選ぶ問題)

この問は最も不適切な説明を選びます。契約者・保険料負担者は父Aさん、被保険者は子Cさんです。2)は父が死亡した場合に既払保険料相当の死亡給付金が支払われるとする点が不適切です。被保険者である子の死亡時の給付と混同しています。

一般的な学資保険では、契約者である親の死亡等により、その後の保険料払い込みを免除する仕組みがあります。子の進学等に合わせた祝金を受け取るという1)、親の死亡時の払込免除を説明する3)は適切です。

復習ポイント:一般的な仕組みの解説です。実際の給付額・免除条件は商品や特約により異なります。

第2問:独立と保障の見直し

問4|任意継続の期限・期間・傷病手当金

公式正答:1)(最も適切なものを選ぶ問題)

組合せは①20日、②2年間、③傷病手当金です。退職日の翌日に資格を失い、その日から原則20日以内に任意継続を申し出ます。加入期間は最長2年です。

任意継続に入った後、新たな病気等について傷病手当金が通常支給されるわけではありません。一方で、退職前からの傷病に関する資格喪失後の継続給付は別の要件で判定します。2)と3)は期間や期限が違い、高額療養費は任意継続でも対象となる制度です。

復習ポイント:任意継続に必要な退職前の継続加入期間等の条件もあります。申出期限だけで加入できると覚えないようにします。

問5|個人事業主の休業リスクと保険の役割

公式正答:1)(最も適切なものを選ぶ問題)

個人事業主本人は、事業主としては雇用保険の被保険者にならず、政府労災の通常の労働者向け給付も原則として対象外です。収入が途絶える場合への備えを考えるという1)が適切です。なお、労災には一定の対象者が加入できる特別加入制度があります。

2)の個人の生命保険料がすべて事業の必要経費になるという説明は誤りです。3)のリビング・ニーズ特約は、一般に余命6カ月以内と判断された場合の死亡保険金の生前給付であり、就業不能と判断されるだけで支払われるものではありません。

復習ポイント:働けないことへの保障、余命に関する給付、公的な制度をそれぞれ分けて確認します。

問6|独立や子の誕生で必要保障額を見直す

公式正答:1)(最も適切なものを選ぶ問題)

会社員から個人事業主になると、死亡退職金の有無や、遺族が受ける公的年金の前提などが変わります。生活費・教育費等から公的給付、資産、遺族の収入等を差し引く条件を見直すという1)が適切です。

2)の必要保障額は子の独立時に最大になるという説明が誤りです。一般的には子の成長とともに今後必要な教育費・生活費の残額が減る方向となります。3)は国民健康保険にも高額療養費制度があるため不適切です。

復習ポイント:必要保障額は家計条件による試算であり、すべての世帯で同じ金額や推移になるわけではありません。

第3問:法人保険・役員退職金

問7|勤続20年の役員退職金

公式正答:2)(最も適切なものを選ぶ問題)

勤続20年の退職所得控除は40万円×20=800万円です。役員等勤続年数は5年を超えるので、設問では通常の2分の1計算を使います。退職所得は(4,000-800)×1/2=1,600万円です。

1)の800万円は退職所得控除そのもの、3)の3,200万円は控除後に2分の1計算をしていない額です。役員だから一律に2分の1計算ができないと判断しないようにします。

復習ポイント:設問の単位は万円です。控除額と課税される退職所得の金額を区別します。

問8|法人が加入する終身保険の保険料仕訳

公式正答:3)(最も適切なものを選ぶ問題)

契約者・保険料負担者と死亡保険金受取人が会社、被保険者が役員という、特約のない終身保険です。払込保険料300万円を全額、保険料積立金として資産計上します。仕訳は借方が保険料積立金300万円、貸方が現金・預金300万円です。

1)の半額を費用とする仕訳、2)の全額を定期保険料として費用にする仕訳は、この契約形態には当てはまりません。低解約返戻金型であることだけを理由に費用処理へ変えるものではありません。

復習ポイント:保険種類だけでなく、契約者・保険料負担者・受取人・特約の有無を読みます。

問9|低解約返戻金型と契約者貸付の利息

公式正答:3)(最も不適切なものを選ぶ問題)

この問は最も不適切な説明を選びます。契約者貸付では通常利息がかかるため、無利息で資金調達できるとする3)が不適切です。貸付限度額も死亡保険金額ではなく、設問では解約返戻金額の80%の範囲です。

1)の低解約返戻金期間中の返戻金を抑え、通常の終身保険より保険料を低くする仕組みは適切です。2)の役員退職時に契約を現物で退職金として支給する方法も考えられますが、実際には契約の評価や税務処理等の確認が必要です。

復習ポイント:契約を解約しなくてよいことと、借入の利息が不要であることは別です。

第4問:所得税・医療費控除

問10|青色申告65万円控除の条件

公式正答:3)(最も適切なものを選ぶ問題)

組合せは①65万円、②e-Taxを利用した申告、③10万円です。65万円控除には、複式簿記等の要件に加え、期限内申告と電子申告または所定の優良な電子帳簿保存が必要です。

口座引落しで納税すること自体は電子申告の代わりにはなりません。期限後申告の場合は最高10万円となります。1)と2)は控除の金額や条件の組合せが違います。

復習ポイント:申告書の提出方法と税金の支払方法を分けて考えます。

問11|解約返戻金の一時所得と総所得

公式正答:1)(最も適切なものを選ぶ問題)

保険料を負担したAさんが解約返戻金を受け取る設問では、一時所得として計算します。620万円-払込保険料500万円-特別控除50万円=70万円です。

総所得金額に算入するのは70万円の2分の1である35万円。青色申告特別控除後の事業所得500万円を足して535万円となります。2)の560万円は特別控除を使わず利益を半分にした額、3)の570万円は一時所得70万円を半分にしていない額です。

復習ポイント:事業所得500万円は控除後の数値なので、青色申告特別控除をもう一度差し引きません。

問12|医療費控除と同居老親等の扶養控除

公式正答:3)(最も適切なものを選ぶ問題)

80歳の母は本人と同居する直系尊属です。老齢基礎年金50万円は公的年金等控除の範囲で、遺族厚生年金50万円は非課税です。設例の要件では同居老親等の扶養控除58万円を受けられるため、3)が適切です。

1)の妻は青色事業専従者として給与を受けており、所得の金額が小さくても配偶者控除の対象外です。2)の医療費控除は、総所得金額等が200万円を超える本問では12万円-10万円=2万円です。10万円は差し引く基準額であって控除額ではありません。

復習ポイント:保険金等による補填はないと指定されています。生計を一にする妻のために本人が支払った医療費を計算します。

第5問:贈与・相続

問13|贈与税の申告者と配偶者控除

公式正答:3)(最も適切なものを選ぶ問題)

贈与税の配偶者控除では、贈与を受けた時点で婚姻期間20年以上であることが要件の一つです。居住用不動産やその取得資金の贈与で、居住・申告等の要件も満たす必要があるため、婚姻期間だけで自動適用されるわけではありません。

1)の申告義務者は原則として贈与を受けた子であり、父ではありません。2)の相続時精算課税の特別控除は、同じ贈与者について累計2,500万円で、3,000万円ではありません。2024年以後の年110万円の基礎控除とは別の枠です。

復習ポイント:誰が申告するか、どの財産が対象か、特別控除と基礎控除の違いを確認します。

問14|800万円の贈与税を特例税率で計算

公式正答:1)(最も適切なものを選ぶ問題)

40歳の長男が父から贈与を受けるので、設問の特例贈与財産の速算表を使います。他の贈与はないため、基礎控除後の課税価格は800-110=690万円です。

690万円は600万円超1,000万円以下の区分となり、690×30%-90=117万円です。2)と3)は、年間の基礎控除や速算表の控除額を正しく反映した額ではありません。

復習ポイント:税率30%だけでなく、速算表の控除90万円も忘れずに引きます。

問15|生前贈与加算の評価時点と課税方式

公式正答:3)(最も適切なものを選ぶ問題)

加算対象となる贈与財産は、原則として贈与によって取得した時の価額を基に計算するため、3)が適切です。相続開始時の値上がり・値下がりだけで評価時点を選び直すことはできません。

1)の暦年課税による贈与の加算対象期間は、相続開始日や贈与年による経過措置を含めて判定し、最長でも相続開始前7年です。死亡の10年前の贈与を本問の加算対象とする説明は誤りです。

2)の相続時精算課税は、受贈者が相続・遺贈で別の財産を取得しなくても、原則として対象となる贈与財産を相続税計算に加えます。ただし、2024年以後の贈与に係る年110万円の基礎控除相当額は加算対象外です。「精算課税なら贈与額を例外なく全額加算」とも覚えないようにします。

復習ポイント:暦年課税と相続時精算課税では、加算の対象者・期間・基礎控除の扱いが異なります。

制度の確認に使える公式資料

リンク先は更新されるため、公表問題の基準日と現在の説明を区別してください。

更新日:2026年10月29日。解説はFLLの独自編集です。訂正・ご意見はこちら。